【33】贈与税の暦年課税

贈与税には暦年課税制度がある。

内容は、暦年(1月1日から12月31日の間)に贈与された金額が110万円(基礎控除)以内なら、もらった人(受贈者)は贈与税を納付する義務はなく、さらに贈与税の申告すら必要ないというものだ。つまり贈与契約書を作成し双方が保管するだけでOKとなる。

単純に現金預金や金銭債権をもらった場合であれば、もらった金額を受贈金額として110万円以下に抑えればよいのでシンプルである。

それとは異なりやっかいな場合が、土地や建物などの不動産、もしくは上場株式等以外の株式(取引相場のない株式)をもらった場合である。これらの場合、贈与時の不動産評価・株価評価を行う必要があり、その評価には専門知識と煩雑さを必要とする。したがってそれを回避するためできるだけ現金預金などで贈与することを私はおすすめする。

 

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