個人事業の経理関係資料はいつまで保管すればいいの?→色と資料で変わります。【80】

経理関係書類の保管は必須

所得税の確定申告書の根拠となった経理関係資料は、
一定期間にわたり保管する必要があります。
これは税務調査の際に、経理関係資料を提示して、
納税者が自分で、確定申告書の正確性を証明する必要があるからです。

事業経営を何年か継続すると、
小規模な個人事業であっても、
経理関係資料が、ある程度のボリュームになってきます。

そうなると、
資料置き場に困った個人事業主の方から、
経理関係資料はいつまで(何年分を)保管すればいいの?
というご質問をいただくことがあります。

本当によくあるご質問なので、
ブログ記事にして備忘しておきます。

暗記が苦手なので、
ブログにしておくとすぐに回答できるので。。。
(私のためにも・・・(-_-;))

青色申告者の場合

まず、資料の重要度に応じて、保管期間が変わります。
当然、確定申告書の正確性を証明するにあたり、
重要な資料ほど長期間の保管を要求されます。

  • 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳 → 7年
  • 損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)、棚卸表 → 7年
  • 領収書、小切手控、預金通帳、借用証 → 7年
  • 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状 → 5年

基本は7年保管で、すこし重要性落ちる書類は5年保管でいいんだな
くらいの感じでかるく覚えるといいでしょう。
(偉そうに書いてますが、私もいま暗記しました。明日から即答できます。)

白色申告者の場合

白色申告者は、青色申告者のように複式簿記で記帳する必要はありませんが、
事業所得、不動産所得、山林所得を生じる納税者の方は、
記帳・帳簿などの保管義務があります。

  • 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) → 7年
  • 業務に関連して作成した法定帳簿以外の帳簿(任意帳簿) → 5年
  • 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 → 5年
  • 納税者が作成し、または受け取った請求書、納品書、送り状、領収書 → 5年

基本は5年間保管で、なかでも重要性が高い書類は7年保管が必要なんだな
くらいで覚えるといいでしょう。

まとめ

経理関係資料の保管期間について、
青色申告者は7年、
白色申告者は5年(ただし法定帳簿は7年)
とざっくり覚えておくと便利。

それでも資料が増えて、置き場に困ったら、
この投稿をチェック!(^^)!

 

【編集後記】

国民健康保険税と協会けんぽ任意継続の保険料比較
税務署で税務資料集め

【ムスコログ】

ひさしぶりにドラクエ・スキャンバトラーをプレイ、
最新第三弾になっていて、
第二弾の排出カードが弱体化していたため負け戦となりました。。
負けたからもう一回と言い始め、独自ルールを主張し始めたので、
あわてて止めました。(-_-;)