今年も残りあと僅か、税抜き試算表から消費税納税額を速算する方法【92】

山形駅構内

 

今日は12月12日です。
今年も残すところ、あと19日間ですね。
前日から降り続いた雪で山形市は一気に冬モードになりました。
個人事業の方は、(所得税と消費税の)確定申告が気になり始める時期ではないでしょうか?
タイトルの答えだけを知りたい方は目次を表示して、3にジャンプしてください。

個人事業の(所得税・消費税)確定申告の計算期間は1暦年

すでに、事業をはじめて何年か経っている事業主さんはご存じだと思いますが、
平成29年中に事業を開始された事業主さんのために触れておきます。

個人事業の(所得税・消費税の)確定申告の計算期間は1暦年です。
1暦年。→「いちれきねん」と読みます。
暦どおり、つまり1月1日から12月31日を売上や経費の計算期間とします。

会社(法人)であれば、この計算期間を自由に選ぶことができます。
日本の会社であれば、4月1日から翌年3月31日が最も多く、
それから6か月ずらした10月1日から翌年9月31日が次に多くなっています。
(ちなみに外資系企業は12月末決算が多い。)

個人事業は計算期間を自由に選ぶことはできません。
日本中の個人事業主の方は自動的に12月31日が決算日となります。

平成29年分の消費税の申告期限・納付期限

平成29年分の消費税申告期限・納付期限平成30年4月2日(月)
振替納税の場合は口座引き落とし日が平成30年4月25日(水)です。

ちなみに振替納税とは、事前に納税者名義の預金口座を指定して申請書を提出すると
引落日に納税額が自動的に引き落とされる納付方法です。
預金残高さえ残しておけば、納付を忘れることも銀行に行く必要もないのでおすすめです。
またこの振替納税の申請書は一度提出すると、
翌年以降も有効なので、毎年確定申告および納税がある方には特におすすめです。

消費税納税額の速算方法

やっとタイトルの本題に入ります。
前置きが長かったですね。次回以降反省です。
さて気をとりなおして。

黒字の個人事業主はもちろん、赤字の個人事業主であっても、
消費税額がでることが多いです。
そのため消費税を概算でもいいから速算する方法を覚えておくと何かと便利です。

消費税の速算方法は、ずばり、
仮受消費税 ー 仮払消費税 - 中間納付消費税 = 納付確定消費税(確定申告で納税する消費税額)
です。
ただし、この速算が使うには以下の2つの前提が必要です。

  1. 税抜き試算表を作成(消費税税抜き処理を採用)
  2. 一般課税を選択

この速算を使うためにも、消費税は税抜き処理をおすすめします。

会計ソフトを利用して消費税を税抜処理することのすすめ

 

【編集後記】

クライアントの財務データチェックのため、南陽市まで車で向かいました。
今シーズン初のまとまった雪のため運転に気を使いました。

【ムスコログ】

今日はクライアントから戻ると、眠っていました。
妻によると17:00からだそうです。
そのまま夕ご飯を食べることなく、今も(23:00)ずーっと眠っています。
発表の集い(学芸会みたいなもの)の練習で疲れたのかなあ。明後日が本番。