仮想通貨ビットコインのイメージ
平成29年12月1日に、仮想通貨に関する所得計算方法の情報が、
国税庁個人課税課から公開されました。
平成29年分の確定申告のトピックとなる情報なので、
要約していきます。
要約では仮想通貨の代表であるビットコインを仮定します。
ビットコインや仮想通貨そのものについての説明は、
以下のリンクを参照してください。
目次
所得区分は雑所得または事業所得
仮想通貨を売却したり、
仮想通貨で商品を購入したり、
仮想通貨同士の交換
を行って所得が計上されが場合、その所得区分は通常、雑所得に区分されます。
ただし仮想通貨を事業用資産として保有し、
決済手段として使用している場合には事業所得に区分されます。
この他、仮想通貨取引自体で生計を立てている場合も事業所得に区分されます。
所得金額の計算方法は取引ごとに次の3パターンがあります。
仮想通貨を売却した場合の所得金額計算
売却価額 - 1ビットコイン当たりの取得価額 × 支払ビットコイン = 所得金額
仮想通貨で商品を購入した場合の所得金額計算
商品価額(消費税込み) - 1ビットコイン当たりの取得価額 × 支払ビットコイン = 所得金額
ある仮想通貨と他の仮想通貨を交換した場合の所得金額計算
他の仮想通貨の時価(購入価額) - 1ビットコイン当たりの取得価額 × 支払ビットコイン = 所得金額
取得価額は原則として移動平均法(継続適用を要件に総平均法も可)
同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合、仮想通貨の取得価額の計算方法は、
原則として移動平均法です。ただし継続的に適用すること条件に総平均法を採用することもできます。
移動平均法は緻密な計算ができますが、その代わり計算に手間がかかります。
対して総平均法は計算の手間がかかりませんが、その代わりに大ざっぱな計算になります。
どちらを採用するかは納税者の判断に任されていますが、
総平均法を採用した場合は、それを継続的に採用しなければなりません。
仮想通貨の分裂(分岐)による取得価額は0円
仮想通貨の分裂に伴い取得した新たな仮想通貨は、
分裂時点において取引相場がなく、その時点において価値はゼロと考えます。
そのため、その取得時点では所得は生じません。
その新たな仮想通貨を売却または使用した時点で所得が生じます。
なおこの場合の仮想通貨の取得価額は0円です。
その結果、売却額または購入した商品の価額が、そのまま所得金額になります。
雑所得以外の他の所得と通算できない
仮想通貨の取引で損失が生じた場合、
雑所得以外の他の所得と通算することはできません。
ただし仮想通貨取引による所得の所得区分が、
事業所得となるケースであれば、他の所得と通算できます。
証拠金取引は総合課税で申告
仮想通貨の証拠金取引は、申告分離課税の適用がなく、
その取引により得た所得は、総合課税により申告することになります。
【編集後記】
体調不良のため、一日中、安静にしていました。
【ムスコログ】
私がずっと寝ていたので、息子の遊び相手になれませんでした。