中古資産の購入による節税【11】

車両などの固定資産を購入する場合、
新車を買わないであえて中古車を購入すると
費用化前倒しによる節税になります。

中古資産の法定耐用年数の公式

具体的には中古車を購入することで、
法定耐用年数を短縮し、
中古耐用年数を適用ことができます。

中古耐用年数の計算式は以下のとおりです。
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%(年未満端数切り捨て)

中古車のケース

例えば法定耐用年数6年の車両を
4年落ちの中古で期首に100万円購入した場合、
(6年-4年)+4年×20%=2.8年→2年(年未満端数気切捨て)となり、
中古耐用年数は2年となります。

この期に減価償却費として経費になる金額は、
100万円×1.000(定率法償却率2年)=100万円となります。
購入金額の全額を経費にできるため、
費用化前倒しによる節税効果があります。

新車のケース

仮に法定耐用年数6年の車両を
新車で期首に100万円購入した場合、
この期に減価償却費として経費になる金額は
100万円×0.333(定率法償却率6年)=約33万円となります。
上記4年落ちの中古車両を購入した場合と比べると、
経費になる金額が67万円減り、
法人税・住民税・事業税(30%と仮定)が
約20万円増える結果になります。

 

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