法人事業概況説明書に新しく追加された「社内監査」とは?【344】

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私のHPへのアクセス検索ワードに、「法人事業概況説明書 社内監査」というものが多数ありました。

アクセスされた方は、おそらく「社内監査」って何?という疑問を抱いて私のHPにいらっしゃったのでしょう。

しかし私が以前書いたブログ( ↓にリンク)はそれについて回答していません。

税務署が重視している情報が読み取れる!法人事業概況説明書の改訂部分をおさらい。個人事業主も知って損なし。【135】

そのため今回のブログでは「社内監査ってなに?」について私なりの回答です。
なお、現時点でどこにも社内監査の定義はありませんでしたので私見であることをご了承ください。

法人事業概況説明書に新しく追加された「社内監査」

法人税申告書に添付する「法人事業概況説明書」に「社内監査」という文言が新しく追加されました。

法人事業概況書とは、その名前のとおり、法人の事業の概況を説明する書類です。
法人税の申告書や決算書からは分からない法人の事業の概況(従事者人数や会計ソフト名など)を、法人事業概況説明書で税務署に報告します。

国税庁HPの「法人事業概況説明書の書き方」を読んでも「社内監査」の定義はありません。
そこには、以下のように記載されています。

「経理についての社内監査の実施の有無について、該当項目の□内に○印を付して表示して下さい。
また、社内監査にチェックシート等を活用している場合には( )内にそのチェックシートの名称を記載してください。」
とあります。

「社内監査」とは?

「社内監査」という単語は、「社内」と「監査」で構成されています。
「社内」は読んで字のごとく、会社内部ということです。

では「監査」ってなんでしょう?
今さらながらgoo辞書を引いてみました。
すると、
・監督し検査すること。
・特に、会計監査・業務監査のこと。
とありました。

ここから「社内監査」とは、上司など社内の者による①経理担当者への監督および②経理業務結果の検査をいうと考えられます。
監査理論上は、経理担当者が1人だけで、しかも現金預金の管理まで行う場合には横領などの不正リスクが高まると考えます。

たとえば不正の方法としては、経理担当者が架空の経費領収書を作成し、それを支払ったかのように現金預金を横領した場合、帳簿残高と現物の現金預金金額は一致して、横領が隠ぺいされてしまいます。

これを発見もしくは牽制するために、上司など社内の者に経理担当者を監督させ、経理業務の結果を検査させます。

経理担当者1人だけに任せて完結させてしまうと危ないので、他人のチェックの目を入れるということです。
これにより、不正を牽制するとともに不正があった場合に発見できる可能性を高めます。

チェックリストの有無で確かめたい監査の精度・深度

「法人事業概況説明書の書き方」では、社内監査にチェックシート等を活用しているかどうか及びそのチェックシート名称の記入を求めています。

その理由は、税務署が社内監査の精度・深度を確かめたいからでしょう。

チェックシートを用いて社内制度として社内監査をしているのか?
そのチェックシートでどんな項目・内容を、どこまで深くチェックしているのか?
これを知るために、社内監査にチェックシート等を活用しているかどうか及びそのチェックシート名称の記入を求めているものと考えられます。

以上です。また明日!

まとめ

・「社内監査」とは、上司など社内の者による①経理担当者への監督および②経理業務結果の検査をいう(私の解釈です!)

おまけ

【本日の成長】

税務ソフトを使わないで手計算による年末調整をはじめて経験。

【編集後記】

10月開催のセミナーで、シンプルな年末調整の計算例を受講者の方にやってもらおうと考えています。
練習問題の作成は意外と時間がかかるなーと実感。(-_-;)

【ムスコログ】

朝起きるとおでこを蚊にかまれていました。
幼稚園に迎えにいくと手首を蚊にかまれていました。
今日,ムスコは蚊に好かれる日だったようです。(^^)

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