世間一般では、税理士は印紙税についても
詳しく知っているだろうと思われているようです。
しかし実際は印紙税に詳しい税理士はあまりいないでしょう。
少なくとも私は詳しくないです。
実務で問題にぶつかる都度、調べて回答することが普通です。
先日、クライアントから
受注金額減額の注文請書(注文請書の金額はマイナス金額)について
印紙を貼る必要があるのか?
というご質問をいただいた。
私は感覚的に不要かな?と思ったが、
国税庁のタックスアンサーを調べてみると必要とのことでした。
以下にリンクを参照していただければわかると思いますが、
契約金額変更契約書の場合、変更前の契約書が特定できるかどうか、
変更金額の記載方法により印紙税の額が変わってくるので実務上は注意したいところですね。
コメントを残す