【38】給与に関するいくつかの金額のカベ

主に主婦の方に多いが、夫の所得税の計算上で配偶者控除を受けるためパート等の給与収入を103万円以下にしようと、年末が近づく10月ごろから出勤日・勤務時間を調整される方が多くいる。

この有名な103万円のカベ以外にもいろいろなカベがあるのでそれらを解説する。なおこの事例は平成29年分の山形市民で所得控除は基礎控除のみと仮定している。

特に130万以上となる場合、社会保険の夫の被扶養者から外れ、主婦(妻)単独で社会保険料を負担しなければならなくなるので特に手取り額にインパクトがある。そのため130万円以上とするときは慎重に検討してほしい。

①年間給与収入97万円以下:住民税均等割・住民税所得割ともに非課税、所得税も非課税、夫の(所得税・住民税上)配偶者控除も可、健康保険・厚生年金保険(いわゆる社会保険)も夫の被扶養者となること可

②年間給与収入97万円超〜100万円以下:住民税の均等割が課税となる、その他は①と同じ

③年間給与収入100万円超〜103万円以下:住民税の所得割が課税となる、その他は②と同じ

④年間給与収入103万円超〜130万円未満:所得税が課税となる、配偶者控除から配偶者特別控除に変わる、その他は③と同じ

⑤年間給与収入130万円以上〜141万円未満:社会保険で夫の被扶養者から外れる、その他は④と同じ

⑥年間給与収入141万円以上:配偶者特別控除が不可となる

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