【42】源泉所得税納期の特例の制度

毎年、7月10日と1月20日は源泉所得税の納期の特例の納付期限である。6月下旬から7月上旬にかけて、源泉所得税の納期の特例の納付金額(7月10日納期限分)を集計し、納付書に記載し、それを税務署に納める。

源泉所得税の納期の特例は、給与等の支給対象者が10人未満の場合に、申請により任意に1月〜6月で従業員等から預かった源泉所得税はまとめて7月10日に、7月〜12月に預かった源泉所得税はまとめて翌年1月20日に、会社が税務署に納付する制度である。

源泉所得税は原則としてある月で預かった源泉所得税の金額を、翌月10日までに税務署に納めなければならない(4月に預かった源泉所得税は5月10に納付)。前述の納期の特例は従業員等が10人未満で源泉税額が少額な場合に、毎月納付させる事務手数を軽減させる制度である。

従業員等が10未満で、原則的な毎月納付の手間が面倒だと感じている方は、ぜひ税務署に届出を提出し納期の特例を採用されると良いだろう。

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