定期同額給与の規制【28】

法人税法上、税務上の経費(専門用語で損金という)と認められる役員給与の支給方法の一つに定期同額給与というものがある。

ざっくりいうと、定期同額給与とは毎月の各人の役員給与が定額である役員給与をいい、その増額・減額の改定は、決算日後3か月以内の株主総会などでしか行うことができない役員給与をいう。

役員報酬の増減による意図的な利益操作・租税回避を防ぐため、定期同額給与はいったん決めるとその後12か月間は毎月定額でなければならないという規制を受ける。

この決算日後3か月以内に改定という規制を知らないで、決算日後4か月以降に特に理由なく(例外的に認められる理由もある)改定を行うと、その役員給与は定期同額給与でなくなり、損金とならない(法人税等の節税効果なし)ので注意が必要である。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA