本日、届いた<平成29年分>所得税確定申告の手引
この記事の画像のとおり、
今年も確定申告の手引が手元に到着しました。
これから確定申告シーズンとなり、
一般的な税理士事務所は1年で一番の繁忙期に突入します。(-_-;)
そこで今回は所得税の基本構造について書いてみます。
所得の種類は10種
法人(会社)の場合は、益金ー損金=所得とし、それに税率を乗じて法人税を算出するため、
計算構造はいたってシンプルです。
これに比べて個人の場合は、やや複雑な計算構造をしています。
税理士や会計士の専門学校の講師は入門生に対し、
「まずは所得を10個の皿に種類ごとに区別して集計します。」と説明することが多いです。
その10種類とは、以下、ナンバリングしたものです。
- 利子所得:預金利息など
- 配当所得:株主への配当金など
- 不動産所得:不動産の賃貸利益など
- 事業所得:個人事業による事業利益
- 給与所得:サラリーマンなどの給与・賞与
- 退職所得:退職金など
- 山林所得:山林(立木)などの売却利益(レアです。実務で遭遇したことなし。)
- 譲渡所得:絵画、骨董などの資産の売却利益、土地または建物の売却益
- 一時所得:クイズ賞金、懸賞の当選金品、競馬馬券の払い戻し金など
- 雑所得:上記1~9以外のもの、公的年金、仮想通貨(ビットコイン)取引の利益など
なぜ個人の場合だけ、始めから所得を10種類に区別するのでしょうか?
それは個人は法人と異なり、所得ごとに担税力(税金を負担できる力)が異なるからだと説明されます。
例えば、退職所得については、老後の生活資金となる可能性が高いから、
退職金にはあまり所得税をかけないようにしようという趣旨(考え方)があります。
所得控除の種類は14種
10種類のお皿に分けて集計した各所得をすべて合計して、
その合計から、以下のナンバリングした14種の所得控除をマイナスします。
- 雑損控除:資産の災害・盗難・横領による損失をフォロー
- 医療費控除:多額の医療費支払いをフォロー
- 社会保険料控除:社会保険料をマイナス
- 小規模共済等掛金控除:共済掛金をマイナス
- 生命保険料控除:生命保険料の一定額をマイナス
- 地震保険料控除:地震保険料の一定額をマイナス
- 寄付金控除:特定の寄付金額をマイナス
- 障害者控除:障害者を支援する趣旨
- 寡婦(寡夫)控除:一人親家計を支援する趣旨
- 勤労学生控除:働く学生を支援する趣旨
- 配偶者控除:収入の少ない配偶者がいる家計を支援する趣旨
- 配偶者特別控除:収入の少ない配偶者がいる家計を支援する趣旨
- 扶養控除:扶養親族がいる家計を支援する趣旨
- 基礎控除:すべての納税者に適用
所得控除が認められる趣旨は、自然人に課税するにあたり、
納税者それぞれの家庭の状況を考慮した課税をおこなうためです。
例えば、扶養親族がいる家庭は、いない家庭よりも税金を負担する力が少ないだろうということで
扶養控除が設けられています。
漏らしやすい所得控除(要確定申告)
会社員の方は、会社が行う年末調整でほとんどの所得控除を受けられます。
ただし、会社の要求する年末調整資料提出期限までに提出することが必要です。
しかし医療費控除と雑損控除は確定申告をしなければ、その適用を受けられません。
そのため、会社員がその二つを受けるためには、確定申告をする必要があります。
平成29年は、医療費がたくさんかかったなあ、とか災害で資産に損害を受けて修理代金が高かったなあ、
という方は、医療費控除と雑損控除の適用を受けられるか以下のリンクで確認されることをおすすめします!
おまけ
【編集後記】
福島県郡山市まで日帰り出張に行ってきました。
久しぶりの郡山で、雪もなく、温かい
帰りに駅前のヨドバシカメラにPCを探しに行きました。
【ムスコログ】
行きも帰りも息子のバス停送り迎えができなかったので、
ご飯を食べてから、遊ぼうと思いました。
が、家族三人で特番の「ふぞろい刑事」を、最初から最後まで見てしまいました。!(^^)!