開業したての経営者は税理士報酬に不安がある。一般的には毎月の顧問料と年1回の決算申告料がベース。【210】

会社員から独立されて、個人事業なり、会社なりを経営し始めたばかりの経営者は、たいてい税理士報酬の金額や支払時期について不安をもっていらっしゃいます。

そこで、今回は個人事業と会社にかかる一般的な税理士報酬の形態についてのお話。

月次顧問料×12+決算申告料×1

税理士業界の慣例的な顧問契約の報酬形態は、月次顧問料(毎月)と決算申告料(年1回:月次顧問料の6か月分)で構成されます。

仮に、月次顧問料が32,400円(税込)であれば、1年間で税理士報酬が、32,400円×(12+6)=583,200円となります。

どうでしょう。税理士報酬が年間約58万円。。。

金額額面だけみると、一般的には高額商品といえるでしょう。

ただし「月次顧問料」という名目は、曲者です。

「月次顧問料」の中には、毎月の記帳代行料が含まれていたり、税務相談料が含まれていたり、税理士などの試算表チェックが含まれていたりと、「月次顧問料」の中には、その税理士事務所ごとに含まれるサービスが違っています。

そのため、税理士報酬が相場より高いか安いかを判断するには、「月次顧問料」という名目で、どこまでのサービスが含まれているのかを確認する必要があります。ただし、最近では破格の値段で月次顧問を受ける税理士もいるため、この相場というのはよく分からなくなっています。一つだけわかることは、破格の値段の場合、やはりそのサービスも低品質にならざるをえないということです。

これに対して、決算申告料に含まれるサービス内容については、どの税理士事務所でも、ほぼ同じサービスが含まれていると思います。

年末調整などの税理士報酬

12月の年内最後の給与が決定した段階で、年末調整をすることが可能になります。

1月から12月の役員・従業員ごとの給与明細を集計し、生命保険料控除証明書などを加えて、従業員ごとに、年末調整(俗にミニ確定申告)を行います。

役員や従業員に給与等を支払っている会社や個人事業主は、この年末調整をする義務があります。

この業務を税理士に依頼した場合、年末調整に関する報酬が発生します。

年末調整と合わせて行う業務として、法定調書合計表の作成、給与支払報告書の作成、償却資産申告書の作成があり、作成を依頼すれば、それぞれに税理士報酬が発生します。

法人役員の確定申告料

会社役員で、収入がその会社1社だけの役員報酬だけであれば年末調整で完結し、役員個人の確定申告は不要です。

しかし、会社役員であっても、自己所有の建物や土地を自分が経営する会社に有償で貸し付けている場合、その収入は不動産収入となり、確定申告が必要となります。

会社役員(社長や専務)の確定申告を依頼した場合も税理士報酬が発生します。

税務調査立会

税務署による税務調査につき、税理士の立会を求めるときは、別途、税務調査立会の報酬が発生します。

税務調査には必ず税理士を立ち会わせなければならないということはありません。

しかし申告書を作成した顧問税理士が税務調査に同席することは納税者にとって大変心強いと思います。

また、税法という特殊言語を使って、税務調査官の質問に答えてくれることも、有用だと思います。

おまけ

【編集後記】

新規の法人クライアントで決算打合せ

【ムスコログ】

リビングの床は、合体ロボやブロック、紙の制作物で散らかっています。(-_-;)
何度片づけてもきりがないので、まぁ4歳はこんなもんかと、父と母はそのまま放置しています。