個人事業はゼッタイ青色申告がおすすめ。個人事業では経常的な赤字を想定してはダメ。【209】

確定申告

所得税法上、個人事業では白色申告と青色申告が認められています。
税務署のポスターやパンフレットでは、盛んに青色申告を勧めています。
明らかに青色申告が有利なので、私もおすすめします。
そこで平成30年分の確定申告はぜひ青色でという趣旨で、今回は個人事業(所得税)の青色申告についてのお話。

青色申告のメリット

税金にあまり詳しくない一般の方でも、青色申告の方がなんとなく節税できるんでしょ?という感覚をお持ちでしょう。

青色申告の主なメリットを挙げてみます。

・65万円の青色申告特別控除(利益から65万円をマイナスできる)
・青色専従者給与(家族従業員に給料を払える)
・赤字の3年間繰越(赤字を3年以内の黒字と相殺できる)
・30万円未満の固定資産を即時全額償却(30万円未満の備品を買った年度に全額経費にできる)

利益=売上ー経費 で計算されます。
税金=利益×税率 で計算されます。
上記の4メリットはともに利益の計算要素である経費を大きくする効果があるので、結果として税金を減らすことが分かりますね。

では、いくら節税できるのかシュミレーションしてみましょう。
白色申告:利益161万円×(所得税率5.105%+住民税率10%)=243,190円
青色申告:(利益161万円-青色専従者給与96万円-青色申告特別控除65万円)×(所得税率5.105%+住民税率10%)=0円
この場合、青色申告は税金ゼロに対して、白色申告は税金が約24万円です。

こうなると、青色申告をしない手はないですね。

青色申告をするための手続き

青色申告に大きな節税効果があるのは理解した。でも、日々の記帳が面倒なんじゃないか?という方もいらっしゃるでしょう。

はっきり言います。必要な手続きは2つ。簡単でほぼお金もかかりません。そのためコストパフォーマンスがとてもいいです。
・税務署に、「所得税の青色承認申請書」を提出する
・日々の経理を複式簿記で記帳し、確定申告で貸借対照表を提出する

「複式簿記」という見慣れない単語があると思います。
書店でTACか大原簿記学校の日商簿記検定3級テキストをご覧になれば、そんなに難しいものじゃないと実感できるはずです。
青色申告を検討される方は、そのテキストを一読されることをおすすめします。

たったこれだけで大きな節税効果を得られるので、ぜひ青色申告で確定申告をしてみてください。

個人事業では利益が事業主の手取り収入

青色申告のメリットが節税効果だけなら、損益トントンと予定しているウチの個人事業では関係ないやと考えている方がいるかもしれません。

しかし、個人事業の利益は、簡単にいうと個人事業者の手取り収入です。

そのお金で家賃(住宅ローン)・水道光熱費を払い、服を買い、食べていくため、個人事業で経常的に利益がほぼゼロという状態は不可能です。他に収入源があれば別ですが。

個人事業から生活費をねん出していく以上、個人事業は常に利益を計上し、黒字になります。

その黒字を圧縮して、節税に役立つ青色申告をするためのスキルを身につけることをオススメします。

おまけ

【編集後記】

新規の法人クライアントの決算準備。
初回なので、税務ソフトの初期設定などを少々。

【ムスコログ】

終日、自宅で遊びました。新しいクラスで緊張して疲れたのかもしれません。
日曜日は朝から特撮&アニメ祭りです。!(^^)!