仙台駅構内にて
前回のブログで個人事業主の経理関係資料の保管期間について書きました。
関連する内容として、会社(法人)についても書きたいと思います。
読者の方へのシェアと自分の備忘目的です。(-_-;)
会社の場合は、個人事業よりも大きな規模で取引をすることがあるため、
その経理関係資料はさらに膨大になります。
そのため資料保管場所の悩みから、
いつまで(何年分)保管すればいいの?
という質問はよく受けます。
「帳簿」と「書類」の保管義務
会社は「帳簿」を備え付けて、
その取引を記録しなければなりません。
またその帳簿と取引に関して作成または受領した「書類」を
保管しなければなりません。
会社の場合でも税務調査の際に帳簿と書類を提出して、
会社自身が法人税申告書の正確性を証明する必要があるため、
帳簿と書類を保管する義務があります。
「帳簿」と「書類」の具体例
ここでいう「帳簿」とは、以下のものをいいます。
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
- 現金出納帳
- 売掛金元帳
- 買掛金元帳
- 固定資産台帳
- 売上帳
- 仕入帳
ここでいう「書類」とは、以下のものをいいます。
- 棚卸表
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 注文書
- 契約書
- 領収書
まあ簡単にいうと、
会社の経済活動の履歴を示すものすべてですね。
こう箇条書きすると多く感じます。
あえて分類すると、
書類は取引があったことを証明するものであり、
帳簿はそれら書類を情報源にしてデータを集計・集約したものです。
経理関係書類の保管期間
さて、前置きが長くなりましたが、
本題の保管期間について。
いつの決算日の帳簿書類なのかによって、
その保管期間が変わります。
- 決算日=平成20年3月31日までの資料 → 7年
- 決算日=平成20年4月1日から平成30年3月31日までの資料 → 9年
- 決算日=平成30年4月1日以降の資料 → 10年
まとめ
会社の保管対象書類は、会社の経済活動の履歴を示す経理関係書類すべて。
個人事業と比べて、重要度に応じて書類の保管期間を変えることはない(一律に同じ取扱い)。
決算日=平成30年3月31日までの資料は9年。
決算日=平成30年4月1日以降の資料は10年。
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