税理士の研修義務達成率を高めるためには。→税理士法で義務化すればいい。【82】

今日は日本公認会計士協会東北会の研修に参加するため、
前日と同じくお隣の宮城県仙台市に行ってきました。

会計士の研修義務とペナルティー

一般の方はご存じないと思いますが、
公認会計士には年間40単位(40時間)の
継続的専門研修の受講義務が、
平成16年4月から公認会計士法によって義務付けられています。

公認会計士の仕事(上場会社の決算書の監査証明業務など)は、
社会的な影響力が大きいため、
公認会計士の資質・能力を維持する必要性から、
法律で受講義務を課そうという趣旨です。

この受講義務を果たしていない者は、
ペナルティーとして最終的には
公認会計士の資格を名乗れなくなります。

その結果、会計士の仕事ができなくなるため、
みんな必死で受講義務を達成します。(-_-;)

税理士の研修義務の必要性

同じ会計資格である税理士にも、
その税理士としての資質・能力を
継続的に維持するための研修制度があります。

それは年間36時間の専門研修の受講義務です。
以前は努力規程(達成がんばりましょう!)でしたが、
平成27年事業年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日)から
義務規定(絶対に達成してください!!)になりました。
ただし、この義務規定は法律ではなく、税理士会会則です。

税理士は主に中小企業などのクライアントに専門サービスを提供するために、
毎年改正される税法をフォローし、新しいIT技術などを習得する必要があります。

本来は、研修を義務化しないでも、
各人ごとに自己研さんすればそれで十分だと思いますが、
それは最高の理想状態であり、現実的では無理でしょう。
そのためには一律に研修を義務化して、
一定のサービス品質を確保することは現実的には必要だと思います。

税理士の研修義務達成の現状と対策

しかし実態はすべて税理士が研修義務を
達成をしているわけではありません。

やはり根拠が会則であり、法律ではないため、
強制力が弱いことは否めません。
また義務を達成できなかったときの、
ペナルティーが弱すぎます。
現状は未達成の場合のペナルティーは、
「税理士会のHPに達成者として氏名が載りません。」
という程度です。

税理士会では税理士の研修義務達成率が思うように上がらないと、
頭を悩ませています。

税理士の研修義務を達成させる方法

年間36時間の研修義務を税理士法(法律)で規定し、達成していない者については、
最終的には税理士業務を停止させるといったペナルティーを設けてはいかがでしょうか?
そうすれば自然と研修義務達成率は上昇するはずです。

まとめ

税理士は研修義務化の根拠を法律(税理士法)で規定すべき。
年間36時間研修が達成できない者(学習意欲のない者)には税理士業務を行わせるべきではない。
それが最低限の品質確保でありクライアントや税理士業界のためになる。

 

【編集】

会計士協会東北会の研修に参加(事業承継、民法の重要改正点)

【ムスコログ】

ゲームをプレイして見せたり、息子の歯を磨いたりしていますが、
お父さんと寝るのはいやだ!といわれています。(..)