消費税を請求できるのは事業者のみ。個人間売買で消費税は請求できない。【94】

きてけろくん 山形駅構内

消費税4条1項

日本国内のお店で何らかの商品やサービスを購入すると、
通常は税抜き価格に消費税8%を上乗せされて代金を支払いますよね。
この消費税を加算して請求できることの根拠が消費税4条1項です。
そこでは以下のように消費税の課税の対象を規定しています。
国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特定仕入れには、この法律により、消費税を課する。

国内において

条文の書き出しは、「国内において」とされていますね。
これは消費税法が日本国内について適用する法律であるため、
その課税対象を国内に限定する必要があるからです。

当然、フランスで商品やサービスを購入しても日本の消費税は加算されず、
フランスの消費税が加算されることになります。

事業者が行った

次に「事業者が行った」と規定されています。
消費税法によると、「事業者とは個人事業者及び法人をいう。」とされています。
したがって、消費税を加算するには
「個人事業者と会社(法人)などが事業として行ったこと」
が必要であると読み替えられます。

ここから、個人事業者ではない個人は消費税を加算することができないということになります。
そのことが顕著に表れているのがヤクオク!のシステムです。
ヤクオク!で会社や個人事業者から落札する場合には落札額に消費税を加算されますが、
個人事業者以外の個人から落札した場合は落札額に消費税は加算されません。
この点から「事業者が行った」という要件が消費税を加算するために必要だと分かります。
ただし、消費税の知識がない方からすると、それに気づくのは難しいと思いますが。。。

資産の譲渡等

最後に「資産の譲渡等」と規定されています。
「資産の譲渡等」とは、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」
をいいます。
商品・製品の売り上げを資産の譲渡といい、
建物の賃貸収入を不動産の貸付けといい、
サービスの売り上げを役務の提供といいます。

代金を得て行う商品・製品・サービスの売り上げ、不動産の賃貸収入には消費税を加算することになります。

まとめ

日本国内において、
個人事業者または会社(法人)が、
ビジネス(事業)として行う、
商品・製品・サービスの売上高と不動産賃貸収入について、
消費税を加算して消費者に請求することができる。

なお特定仕入は重要でないと判断し、この記事ではパスします。

【編集後記】

学芸会の後から体調不良です。
ブログを書いたあと、薬を飲んで早めに就寝したいと思います。

【ムスコログ】

幼稚園学芸会の本番でした。
特に緊張している様子もなく、いつも通りでしたのでひと安心。
その後、お昼はご希望のラーメンを食べました。ご満悦のようでした。