知ってる人が得をする。個人事業をわざわざ会社にする(法人化する)メリット6つ!【89】

東北の伊勢 日本三熊野 熊野大社

 

 

黒字の個人事業は、会社にする(法人化する)と節税になるらしい。。。
ということは、一般の方でもなんとなく予備知識としてご存じだと思います。

売れっ子の芸能人が個人事務所を会社として設立し、出演ギャラをすべてその会社の収入とし、
その会社から芸能人は役員報酬を得て、節税をするという王道のスキームで有名です。

しかし、節税になるという結果は予備知識として知っていても、
詳しくはご存じないと思います。
そこで今回はその詳細を解説してみたいと思います。

なお、この内容は他の税理士ブログでも十分検討されていると思いますが、
このブログの論点の網羅性を高めるため、かぶりを承知で書くこととします。

メリット1:所得税の超過累進税率からの解放

所得税は個人の1年間の所得(もうけ)に課される国税です。
超過累進税率という税率を採用し、儲けが大きくなればなるほど、
高い税率を儲けに乗じることになります。現行法では最高税額は45%です。
当然、高額所得者ほど税額は大きくなりますね。富裕層に厳しい課税の仕組みです。

対して、法人税は法人の1年間の所得(もうけ)に課される国税です。
平成30年3月31日決算日の一般的な中小企業であれば、
所得800万円までは15%、所得800万円超は23.4%の2段階税率です。
つまり最高税率は23.4%なのです。

法人税の最高税率23.4%が、所得税の最高税率45%の約2分の1なので、
その税率の差だけ法人の税負担が少なく、法人が有利になりますね。

メリット2:法人の経費と給与所得控除のダブル控除

所得税では 収入金額(売上など)ー必要経費=事業所得(利益) として儲けを計算し、
法人税では 益金(売上など)ー損金(経費)=所得(利益)として儲けを計算します。

法人の役員に役員報酬を払った場合、
法人では役員報酬を経費に計上したうえに、
役員個人は収入金額ー給与所得控除額(給与にかかる概算経費)=給与所得という形で、
2重に控除をすることができるため、所得額(もうけ)の圧縮につながり、
この点でも法人が有利となります。

メリット3:法人ならではの積極的な節税対策が可能

法人にしか利用できない節税の手法もあります。
例えば、①法人が支払う社宅家賃の一部負担、
②出張旅費規程に基づく出張日当・宿泊費の支給です。
②は法人側で仕入税額控除できるうえに、
役員個人では所得税が非課税になる二重のメリットがあります。
これら①~②も法人の所得を減額する効果がありますね。

メリット4:消費税を2年間免税できる

個人事業を行い、売上高が1,000万円を超えた年から2年後に消費税を納める必要があります。
平成29年分で売上高1,000万円を超えた場合、平成31年分は消費税を納めなければなりません。

しかし平成30年12月31日で個人事業を廃業し、平成31年1月1日に会社を設立して事業を移した場合、
初めて消費税を納める年は平成33年分からとなります。

個人事業のままだと平成31年分から納税義務があったものが、法人成りすると平成33年分からとなり、
2年間ずれこむため、消費税を2年間免除できるといえます。

消費税は1年分でも多額となりやすいので、2年分免除ということはかなりのメリットでしょう。

メリット5:法人としか取引しない大手と取引可能になる

上場企業等の大手の会社と取引をする場合、最低条件として、
法人であることを要求されることが多いため、法人の方か有利と言えます。
そのため個人事業だからと、門前払いを受けることがなくなるでしょう。
ただし、法人だからといって易々と取引してはくれませんが。。

メリット6:代表取締役社長の肩書を使える

法人であれば、個人事業では使えない社長という肩書を使えます。
まあ、メリットと思うかどうかはその人次第ですが。。

まとめ

だいたい以上が私が思いつく法人成りのメリットですね。
5と6は正直、微妙ですが、1から4は大きなメリットと言えるでしょう。

【編集後記】

東北の伊勢 日本三熊野 熊野大社 に参拝しました。
雪が降ってとても寒かったです。
次回は暖かい時期に行きます!

【ムスコログ】

前日の中耳炎なりかけは、鼻かぜが原因かもしれないとのこと。
幼稚園でよくかぜもらってきます。まあ、そうして強くなって行くんでしょうけど。。。((+_+))