共有状態は必ずもめる。もめ事を避けるために安易な共有をするべきではない。【315】

相続した家や土地を、生計がちがう相続人どおしで共有(共有名義)状態にすると、一時的には争いが起こらないかもしれませんが、残念ながら最終的にはやはりもめ事に発展することが多いようです。

別生計の者どうしで安易に共有にするなかれ

「生計が違う」をもっと分かりやすい言葉にすれば、「それぞれ別のサイフで生活している」と置き換えることができます。

夫と妻は、通常、同じサイフで生活しているため、「生計が同じ(同一生計)」といえます。

しかし、成人してそれぞれ家庭をもった兄と弟は、通常、同じサイフで生活していないでしょうから、「生計が違う」といえます。

「生計が同じ」者どうしであれば(前述の夫婦)、ある財産につき、共有状態(共有名義)になったとしても、もめ事に発展する可能性は少ないです。

共有名義の財産を処分した対価は、最終的には同じサイフに収まるため、とくに問題にならないんです。

ところが「生計が違う」者どうしであれば(前述の兄弟)、ある財産につき、共有状態(共有名義)になった場合、最終的にはもめ事に発展してしまう可能性が高いでしょう。

共有名義の財産を処分した対価は、最終的には別々のサイフに収まるため、問題になりやすいんです。

財産処分には共有名義人全員の合意が必要

共有名義にした財産を処分(売却など)をする場合は、共有名義人全員の合意が必要になります。

共有名義人の数が増えれば増えるほど、共有名義人全員の合意を取り付けることが難しくなりがちです。

そのため、共有状態にした財産を処分する意思決定でさえ、ひと苦労することになります。

単独所有をするべき

遺産分割の際に、争いを避けたいがために安易に別生計の者と共有状態にするべきではないというのが私の持論です。

そのときは、一時的に争いを避けられたとしても、最終的にはもめ事に発展する可能性が高いからです。

たとえば実家(家屋と土地)の共有名義人がA、B、Cと3人いた場合、そのうちのAが住んでいても、住んでいないB,Cが金欠に陥った場合、共有財産の実家を売却してお金に変えたい!と考える可能性はゼロではありません。

この場合、Aは住んでいるため、当然、売却に反対します。しかしB、Cは売却をしたがるでしょう。

財産の処分にあたり、意見が対立して、もめ事が生じてしまいます。

やはり、財産の処分を決定する者は1人でなければならないと考えています。
同様に、会社経営も共同経営なんてものは成り立たないと考えています。

財産処分も会社経営も、最終決定権を持つ者は1人がベストでしょう。

以上です。また明日!

おまけ

【本日の成長】

税務署からの委託事業の記帳指導の知識を習得

【編集後記】

午前中はオフ。
夕方から税理士会の記帳指導担当者の打ち合わせと懇親会に参加しました。

【ムスコログ】

幼稚園での夏休みプール登園の1日目でした。
昨日のBBQと水遊びで日焼けしたようで、鼻の頭が赤くなっていました。
これから日焼け止めを塗るべきか検討中です。
本人はめちゃめちゃ嫌がるんです。顔に日焼け止め塗るの。。。

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