所得税法上、個人事業の青色申告の特典【34】

こいのぼり

個人事業の場合、青色申告にするか白色申告にするかについて、納税者自身が判断に迷うときがくると思います。

会社(法人)の場合は通常、会計帳簿・申告書作成に税理士が関与している可能性が高く、納税者が青色申告か白色申告かを判断することはほとんどありません。
そのため税理士の判断により青色申告を採用していることがほとんどでしょう。

これに対して所得税の個人事業主の決算書・申告書は、税理士の関与はなく、納税者が自分で作成することが少なくないです。
したがって納税者自身が青色申告か白色申告かを判断する場面がかなりあると思います。

青色申告制度とは、複式簿記という多少手間のかかる精密な会計処理により、会計帳簿の正確性を高めた場合に白色申告にはない所得税法上の特典を与えようという制度です。

特典の主な内容は、
①最大65万円の青色申告特別控除
②青色専従者給与
③青色欠損金の3年間繰越控除

黒字の個人事業主にとって、これらの節税メリットはとても大きく、多少、会計処理は煩雑になりますが、そのデメリットを十分にカバーできます。
ぜひ会計ソフトを活用し、複式簿記による会計処理の負担を軽減しつつ、税制上の特典(節税メリット)を利用することをお勧めします!

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