山形市の公園にて
会社のオーナー社長と個人事業の個人事業主、どちらもビジネスオーナーですが、税務会計上は明確に区分されています。
それは、給料(役員報酬)を支払うことができるかどうか。
会社のオーナー社長に対する役員報酬は税金計算上の経費(損金)になります。
しかし個人事業主に対する給料は税金計算上の経費(必要経費)になりません。
会社と社長は別人格、個人事業と個人事業主は一体
会社は法人なので、法人税法の対象です。
個人事業は事業所得として、所得税法の対象です。
そもそも、会社はオーナー社長とは別の人格を法律によって認められています。
人格なんていうと小難しいですが、簡単にいうと会社は法律上、オーナー社長とは関係なく会社名義で単独で経済取引できます。
(あくまで法律上です、実際のビジネスでは中小企業の社長が誰なのかは重要です。)
これに対し、個人事業は屋号(「やごう」と読みます。ビジネス上の通り名みたいなものです。)があったとしても、個人事業主の名義によらなければ法律上は取引できません。
つまり、個人事業と個人事業主は一体(別人格ではない)なんです。
別人格かどうかで給与払いの可否が決まる
会社の場合、会社と社長は別人格なので、役員報酬(給与等)を支払うことができます。
日産自動車のゴーンさんの役員報酬が〇〇億円だったなんてニュースからも会社が役員報酬を払えることは皆さんご存知だと思います。
それに対して、個人事業と個人事業主は同一人格なので、個人事業主に対して給与を支払うことができません。
自分で自分に給与を払うということを認められていないんです。
あえていうなら、1月1日から12月31日までの1年間の売上から経費をマイナスして、さらに税金を支払った後で残った金額が個人事業主にとっての給与みたいなものです。(正確には給与ではありません。)
ただし、所得税の青色申告者であれば、青色事業専従者給与というものを個人事業を手伝ってくれている配偶者などの家族に給与として払うことができます。
これは個人事業主とは別人格の家族従業員への給与だから認められているんですね。
この青色事業専従者給与、当然ですが個人事業主の所得税の計算上は経費(必要経費)にすることができます。
個人事業主の生活費はどうする?事業主貸で処理する
個人事業から個人事業主本人に給与が払えないということは分かった。
では個人事業主の生活費はどうするのか? と疑問をもたれる方もいるでしょう。
その場合、個人事業主の生活に必要なお金は、「事業主貸」という勘定科目で経理します。
事業用の通帳から生活費20万円を引き出した場合の仕訳を示すと次のとおり。
(借方)事業主貸 200,000円 (貸方)普通預金 200,000円
「事業主貸」という勘定は、費用や損失といった経費項目ではないため、所得税の計算に全く影響を及ぼしません。
その結果、所得税の計算上は減額効果がありません。
個人事業主の所得税の計算上、生活費を計上することはできませんので、この処理が妥当です。
個人事業主の生活費を、事業用資金から引き出す場合には、借方が事業主貸ということを覚えておいてください。
まとめ
・会社と社長は別人格、個人事業と個人事業主は同一人格
・別人格であれば給与等を払えるが、同一人格だと給与等を払えない
・個人事業主の生活費は「事業主貸」勘定で経理する
おまけ
【編集後記】
amazon echo dotのスマートホーム機能を堪能するため、フィリップスのHue(ヒュー)スターターキットを購入しました。
それに合うランプシェードを買いにニトリへ。
ものの45分くらいですべての作業(ランプシェードの取付含む)が完了しました。
光量の微調整でき、かつ光の色も4種類に変えられる優れものです。もちろん音声でオン・オフ可能です。
【ムスコログ】
幼稚園からもらってきた紙工作が1人でうまく作れず癇癪をおこしていました。
親が手伝うと1人でやるとイヤがるし、1人でやると上手く作れないと泣きわめいていました。((+_+))
どちらにしても泣きわめきです(泣)