消費税計算は簡単だけど、簡易課税制度にはリスクもある。【22】

消費税の計算には一般課税と簡易課税があります。

一般課税は原則的な課税方式ですが、消費税計算手続きに手間がかかります。
そこで一定規模以下の中小事業者には,
その手間を省略した簡易課税の選択が認められています。

①「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、
②基準期間の課税売上高(簡単にいうと前々会計期間の売上高)が5,000万円以下
であれば消費税の簡易課税の適用となります。

ただし消費税の簡易課税には、
いろいろな制約や判断が必要となる場合があるため注意が必要です。

①と②の要件を満たすと、必ず消費税は納税となり、
消費税の還付は一切受けることができなくなります。
そのため、多額の設備投資を行った会計期間に一般課税を採用していれば
多額の消費税還付を受けられた場合でも、
簡易課税の適用により還付を受けるどころか反対に納税となってしまうことがあります。

さらに①「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると
少なくともその効力は2年継続適用となります。

将来の設備投資計画がはっきりしていない場合には、簡易課税の選択はリスクにもなりえます。
そのため消費税の計算手続きが簡単だからという理由で
安易に①「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出するべきではないと考えます。

消費税簡易課税制度選択届出書の提出は、
将来の投資計画を考慮して、慎重に検討されることをおすすめします!

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