修繕費と資本的支出は、実務上、区分が難しい【23】

最近、クボタや東日本高速道路に対する追徴課税で
「修繕費と資本的支出」の話題がよく取り上げられます。

①修繕費とは、固定資産の修理、改良費用のうち、
固定資産の通常の維持管理のため、
または壊れた固定資産の修理のために必要な部分をいう。
税法上、支払った会計期間に全額経費計上が認められます。

②資本的支出とは、固定資産の修理、改良費用のうち、
固定資産の価値を高め、または耐久性を増すために必要な部分をいう。
税法上、支払った会計期間に全額経費計上を認められず、
いったん資産計上し減価償却という手続きにより
2年以上にわたり経費に計上されます。

基本通達によると上記のような定義と税務処理(わかりやすく加工済)となります。
定義と処理は非常にわかりやすいですが、
実務上は①と②のどちらに区分すれば良いか判断に迷うケースがあります。

固定資産の修理、改良費用が多額に生じる場合には、
その後の税額計算に大きな影響があるため
①と②の区分は慎重に判断する必要があります。

 

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