配偶者(特別)控除の見直し。配偶者の勤労を促すなら、社会保険被扶養者130万円も増額すべき。【40】

税務署から(源泉所所得税の改正のあらまし平成29年4月)が配布されています。
納税者の大部分に影響があるのは、
その中でも平成30年分以後の所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しでしょう。

夫が(妻が)配偶者控除を受けるには、妻の(夫の)年間給与収入が103万円以下でなければならないことから、
この103万円基準が妻の(夫の)勤労にブレーキをかけているとの指摘により、その金額基準を増額しようとする改正です。

改正後、所得控除の名称が変わりますが配偶者特別控除により妻の年間給与収入が150万円以下であれば、
従前通り夫は38万円の所得控除を受けられるようになります。

ただし現実には妻の給与は150万円に届かず伸びても130万円止まりになるのではないでしょうか?
妻が夫の社会保険の被扶養者になるには130万円以下でなければならないからです。
社会保険料の負担はかなり重いため、被扶養者の範囲で働きたい妻が多いと思われます。

そのため女性(妻)の勤労を促すなら、社会保険の被扶養者の130万円の上限を増額する必要があるんじゃないでしょうか?

 

 

 

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