会社の年賀状の購入費用はどの勘定科目で処理すべきか?【109】

今年も残りあと2日となりました。
クリスマスも終わった年末ぎりぎりに気になるのは年賀状の投函です。
元旦に届くようにするには、12月25日まで提出する必要があります。

この記事では、会社が購入した年賀状の費用を経理上、何の勘定科目にするか検討してみます。
なお、このテーマは他のブロガー税理士さんも過去に書いていらっしゃいますが、
その中身を読まないで私なりの考えを書いてみます。
(読んでしまうと内容が似てしまいそうなので、書いたあと読ませていただきます。(-_-;))

交際費勘定はどうか?

まず、考えられる勘定科目は、交際費(接待交際費)でしょう。
なぜなら、年始のご挨拶という意味も込めて、
お付き合い(交際)の一環として年賀状を出すからです。

ここで税務上の交際費等の定義を確認します。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。

交際費等の範囲

年賀状はお付き合い(交際)のために、必要な費用として、交際費勘定で処理することができます。

ただし、交際費処理すると税金の計算上、損をする可能性があります。
交際費は法人税法上、全額が損金(税金計算上の経費)になるとは限りません。
税法は会社の規模に応じてその取扱いを変えています。

期末資本金が1億円以下等の会社(中小法人)は、
交際費等の額のうち、年間800万円(定額控除額)を超える金額が損金になりません。
まあ、一般的な中小法人で交際費が年間800万円を超えることは、
まずないでしょうから(もしあるとかなり資金繰りが大変かつお金の使い方が変な会社)、
実質的には交際費等が全額損金になっているといってよいでしょう。

対して期末資本金が1億円超の会社(大法人)は、
交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用
(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除き、以下「接待飲食費」といいます。)
の50%に相当する金額を超える部分の金額が損金になりません。
要約すると、大法人は接待目的で飲食店を利用したら、その飲み食い代の半分は損金としてもいいけど、
残りの半分は損金にしちゃダメということです。

つまり、年賀状を交際費勘定にすると、100%損金にしちゃダメってことになります。
大法人の場合は年賀状代金が損金にならないので、交際費勘定はおすすめしません。

通信費勘定はどうか?

事業に関係のある者等に、連絡をとるために支出した費用を通信費とすることに、
なんら異論はないと思います。

そして交際費のように、中小法人と大法人で取扱いに違いがあるとか、
一部は損金にしてはダメとかいう規制がないため、
通信費勘定で処理すれば、全額損金になります。

雑費勘定はどうか?

雑費勘定は、特別に独立した勘定科目を設ける必要がない場合に、
雑多な経費をまとめて入れておく勘定科目です。

簡単にいうと、金額的にも、内容的にも、
とるに足らないような瑣末(さまつ)な経費をまとめて集計する「その他」的取扱いです。

この勘定科目を使ってしまうと、前期比較を行いづらくなるため、
私はおすすめしません。
また年賀状も枚数が多くなれば、当然、その金額的な重要性も大きくなるため、
雑費とは別の独立した勘定科目を使うことをおすすめします。

まとめ

交際費→交際費課税があるため、おすすめしません。
通信費→おすすめします!
雑 費→できれば使わないでほしい。

 

 

【編集後記】

法定調書合計表を作成しました。
e-Taxで受信メールを確認しようとすると、
12/29は利用可能時間外ということ。
e-Taxは意外と利用可能時間外が多い。。。
せっかくITを利用しているんだから、利用可能時間をもっと増やしてほしい。

【ムスコログ】

お昼から、従妹(いとこ)と猿倉スキー場へそり滑りに出かけました。
その帰りの車の中で、体調が悪くなったようです。
しかし、持ち直して、そのまま祖父母の自宅に宿泊しました。
徐々に病気への抵抗力がついてきているようです。
幼稚園入園当初はよく病気をもらってきたものです。(-_-;)