年末調整後に誤りや追加資料を発見した場合。確定申告することをおすすめ。【124】

会社員の課税関係=原則、年末調整で完了

会社員の方は(所得税の)確定申告とは、ほとんど縁がないと思います。
それは会社員の方の課税関係は、雇用主である会社が行う年末調整ですべて完結するからです。

年末が近づくにつれ、年末調整に使用する生命保険料控除証明書などが会社員の手元に郵送されてきます。
それを給与所得者の「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」(通称、マル保)といっしょに会社に提出して、
会社はそれに基づき年末調整を行います。
また扶養の状況を報告するための「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書」(通称、マル扶)を会社に提出し、
そこに記載された扶養状況に基づき、年末調整を行います。

もし年末調整が誤っていたら・・

前述のように、会社員の課税関係が原則として年末調整で完了するには、
その前提として年末調整で使った資料や情報が過不足なく正しい必要があります。

年末調整も終わり、年末調整還付金も受け取った後で、
新たに追加の生命保険料控除証明書が出てきた、
新たに追加の地震保険料控除証明書が出てきた、
子供が新社会人になり扶養から外れることマル扶に書いていなかった(扶養控除できない人を扶養控除してしまった)、などなど
年末調整に使った資料や情報に誤りがあった場合、もはや年末調整のやり直しで対応するのは実務上、難しいです。
なぜなら、会社ではその誤った情報で計算した年末還付金を出金処理しているからです。
年末調整のやり直しで対応しようとすると、会社の仕訳や各税務官公庁への提出データ(法定調書・給与支払報告書)を、
すべて修正しなければならなくなり大変な労力がかかります。

なお年間給与収入が103万円以上の扶養できない人を扶養控除してしまっていると、マイナンバーが導入されているので、
一瞬にして税額不足が発見されます。間違いなく税務署から連絡がきて、不足税額を支払うことになるでしょう。
ばれないだろうと放っておくのが一番ダメですね。誤ったことに気づいたらそれに手当をしましょう。

確定申告をしよう!

そこで、誤りは誤りとし、年末調整は終わったものとして、
個人の確定申告で対応することをおすすめします。

自分で確定申告しよう

現在では、確定申告時期が近づいてくると、書店に納税者が自分で確定申告するための本がたくさん並びます。
その中で、試し読みをして自分にとって分かりやすそうな本を選び、税務署から確定申告書をもらってきて、
確定申告をされるのが1番でしょう。
時間もお金もほどんどかからずに、自力で確定申告できてしまいます。
また、会社員の方は確定申告の仕組みをあまり知らない方が多いと思いますので、
お金や税金などを考える良いきっかけになるのではないでしょうか?

地域の税理士会無料相談会で確定申告しよう

本を買って読んでみたが、よく分からない、もしくは申告書は書けたがこれでいいのか自信がない、という方は、
2月上旬に各地域の税理士会が開催する無料税務相談会に足を運んでみてください。
東北税理士会山形支部の場合、毎年、霞城セントラルで開催しています。

ここでは、その地域の税理士が無料で納税者の確定申告をお手伝いしています。
なお、無料のため難易度の高い案件や高額税金がでる案件は対応していません。
また駐車場のチケットともって来られても駐車場無料券をお渡しできません。。。(-_-;)

しかし今回のように年末調整の誤りを直すような案件は対応しています。
ただし毎年大変込み合いますので、時間に余裕をもって来ていただければと思います。

【編集後記】

私の熱もひいてきました。
今日は大事をとって体を休めました。
妻→息子→私と渡り歩いてきた風邪も収束したようです。

【ムスコログ】

やっと咳がおさまってきました。
来週の幼稚園は月曜日からしっかり登園できそうです。
ひと安心。