住民税を減らすには、所得税を減らせばいい。確定申告すれば所得税も住民税も安くなる。【114】

初詣のおみくじ。結果は末吉(すえきち)でした。いいんだか悪いんだか・・・。

確定申告のリマインダー

平成30年になって、早くも3日目ですね。
私が大みそかに宣言した早起きもなんとか続いています。(-_-;)

さて、平成29年も終わり、個人事業主の方の憂鬱な季節がやってきます。
そうです。
あの確定申告の時期がやってきます!!
まだ1月3日だから、余裕だよ~wと思ってらっしゃる方、
毎月の領収書の整理や現金出納帳の記帳などしっかりできていますか?
中には1年分まとめて経理するから、まだ何も手をつけてない方もいるのではないでしょうか?
個人事業とはいえ、1年分の取引の会計書類(領収書など)をまとめて、集計して、
確定申告書を作成するのは大変だと思います。
できるだけ、早く取りかかることをおすすめします。

住民税の計算プロセス

さて個人は所得税のほかに住民税(個人市県民税)を納めています。
サラリーマンの方は給与明細を見ていただければ分かりますが、
控除項目の中に、(源泉)所得税と住民税(特別徴収)の項目があります。

税理士事務所や会計事務所の人間であれば、当然の知識なんですが、
実は住民税は所得税の計算プロセスを流用して計算されているんです。

参考に山形市の個人住民税の計算方法を示します。

・均等割額【A】 + 所得割額【B】 = 年税額
・均等割額【A】6,000円(市民税:3,500円 県民税:2,500円)
・所得割額【B】課税総所得金額(前年中の所得金額 - 所得控除金額) × 税率10%(市民税6%:県民税4%)- 税額控除額

 

均等割額とは、所得の多い少ないにかかわらず、一定金額を課税される固定費みたいな税金です。
この例でいうと6,000円ですね。
対して所得割額とは、所得金額が多ければ多く課税され、所得金額が少なければ少なく課税される変動費みたいな税金です。
超過累進税率(のぼり階段のように段階的に税率がアップする仕組み)を採用する所得税とは異なり、住民税は10%で一定率です。

では確定申告をしないサラリーマンなどの給与所得者の所得金額を、どうやって市役所が把握しているのでしょうか?
それは給与を支払った会社から市役所あてに給与支払報告書というものを提出させることで把握しています。
給与支払報告書が提出された場合でも、給与所得者が確定申告した場合には、確定申告書の内容が優先され住民税の計算が行われます。

そのためサラリーマンでも確定申告をすることで所得税はもちろん住民税を減らすことができます。
代表的なものが医療費控除です。
この所得控除は会社が行う年末調整では考慮されないので、
給与所得者(従業員)自ら確定申告をすることで節税になります。

例えば平成29年に医療費(出産費用も含む)がかさんで、医療費が30万円かかった場合に医療費控除を適用すれば、
(30万円ー10万円)×(5%+10%)=3万円 (所得税は最低税率5%と仮定。復興特別所得税は除く)
最低でも所得税と住民税を合わせて3万円節税できます。

まとめ

・個人事業といえども、確定申告の準備は早めが吉(おみくじ風)
・医療費控除などあればサラリーマンも確定申告で所得税・住民税を節税できる。

 

【編集後記】

朝から雪が降り積もり、駐車場の除雪をしました。
山形に来て7年経ちますが、いまだに除雪作業は好きになれません。(-_-;)

【ムスコログ】

お風呂場で遊ぶための水鉄砲が壊れてしまったと、
入浴中ずっと泣いていました。
楽しい思い出のあるおもちゃだったのでキレイにして、
リビングに飾っておいてね、とお願いされました。(^^)