税務調査立会は申告書の説明を求められる場面。求められれば調査立会は顧問税理士の義務。【271】

嶋遺跡公園

山形市嶋遺跡公園にて

税理士業務を続けていると、お客様に対する税務署の税務調査から逃れることはできません。

税務調査は定期的にやってきます。
短いサイクルだと5年、長いサイクルだと10年とか20年とか。。

税理士を税務調査に立ち会わせるのは権利

税務調査を受けるとき、税法の知識の乏しい納税者だけで、税務調査に対応するのは難しいでしょう。

そこで通常は税法の専門家である顧問税理士に税務調査への立会を依頼することが「多い」と思います。

ここで「多い」と表現しているのは、税理士を必ず税務調査に立ち会わせなければならないという納税者の義務ではなく、代理人として立ち会わせることができるという納税者の権利だからです。

会社の経理や申告書について知識があり、税務調査官と十分に渡りあっていけるというお客様は、別途、税理士報酬のかかる税務調査立会を希望されないことも稀にありますね。

しかし、記帳代行レベルから税理士に依頼しているお客様の場合、経理も税務も詳しくない方がほとんどでしょう。
そのため、税務調査を無事乗り切れるか、言いたいことを正しく主張できるか、について不安になられる方が多いです。
そんなときのために、顧問税理士などの税法の専門家を代理人として税務調査に立ち会わせることが権利として認められているんです。

税務調査の立会ができるのは税理士だけ

実は、この税務調査の立会ができるのは税理士だけなんです。

税法を少しかじったことがある人や知り合いの経営者仲間など、税理士以外の者は他人の税務調査に立ち会うことが一切できません。

税理士に登録する以前、私はそのことを知らないで立会ができるものだと思い込み、勇み足で立会の現場に臨みました。
そのときの担当調査官から、税理士でない人は税務調査に立ち会うことができません! と言われ、門前払いを食った経験があります。
そのときはひどく赤っ恥をかきました。(-_-;)
今では笑い話ですが。

調査立会では申告内容の説明を求められる

話を戻します。

税務調査では、申告内容に関する経理の根拠資料(通帳や領収書、請求書など)を確認され、それが適切に会計処理・税務申告されているかを調査されます。

その過程で調査官が不明に思った点やもっと詳しく知りたいと思った点について、経営者や税理士に質問されます。

この質問が会社の事業に関するものであれば、経営者の方が詳しく回答できるでしょう。
その事業の意思決定を行い、経営実務を行っているのは経営者だからです。

これに対して、調査官の質問が経理や税務に関するものであれば、税理士の方が詳しく正確に回答できるでしょう。
記帳代行を依頼している経営者であれば、経理関係は税理士にお任せとなっていて通常は回答することができません。

このように、調査官の質問が経理や税務に関するものである場合に、申告内容を税務のプロとして説明・主張するために税理士は調査に立ち会います。

これに加えて、税務調査慣れしている税理士がいると、初めて税務調査を受ける経営者にとっては(心強い専門家という)心理的な安心を得られるというメリットもありますね。

求められれば調査立会は顧問税理士の義務

私は、お客様が望む税務調査立会は顧問税理士にとって義務だと考えています。

前述のとおり、税務調査では経理・申告内容への説明が求められます。
経営者がそれをできないのであれば、その申告書を作成した顧問税理士が代弁すべきでしょう。

税務調査立会は、ある意味、顧問税理士による自分の行った業務の品質説明・保証のような機能があります。

そのため、この品質説明業務を断るような税理士には絶対ならないぞ! と肝に銘じています。

以上です。また明日!

おまけ

【編集後記】

昨日の仙台セミナー(車で往復)が効いているのか、疲労がたまっているようでした。
そのため今日は近場で遊ぶことにしました。(体力温存のため。)

【ムスコログ】

嶋遺跡公園で遊びました。
とても広い公園なのでかけっこして体を動かしました!
遊具もたくさんあり、1時間以上飽きずに遊んでいました。!(^^)!
お金もかからず、とても重宝しています。