熊野大社にて
源泉徴収した所得税(納期の特例を適用した場合)の納税期限である7月10日が近づいてきました。
ごく小規模な会社や個人事業主にまで、原則どおり毎月納税させると過度に事務負担を強いるということで、「納期の特例」が認められています。
今回は、給与の支給人数が10人未満の会社・個人事業の方で、源泉所得税を毎月納付されていて、面倒だなと思っている方に向けた記事です。
源泉所得税の原則
源泉所得税は原則として、毎月の給与支払いのつど、税理士などへの報酬支払いのつど、天引きしなければなりません。
そして、天引きした源泉所得税(税負担者は従業員など)を、天引きした日の翌月10日に、会社などが納税しなければなりません。
そうすると、給与を毎月払う会社と個人事業者(会社など)は、毎月10日に前月の給与支給日に預かった源泉所得税を納税しなければならなくなります。
従業員の人数がたくさんいて、源泉徴収した所得税額合計が高額であれば、原則どおり毎月納めることにも合理性があります。
源泉所得税の納期の特例
しかし、ごく小規模な会社などでは、従業員数も少なく、源泉徴収した所得税額も少額な場合があります。
そんな場合にまで、毎月納付をさせると過度に事務負担を強いるということで、「源泉所得税の納期の特例」が認められています。
特例の効果
具体的には、
1月から6月までに源泉徴収した所得税をまとめて7月10日に納めることができる
7月から12月までに源泉徴収した所得税をまとめて翌年1月20日に納めることができる
という効果があります。
つまり、この特例を受ければ、年12回納付していた源泉所得税を、年2回でまとめて納付すればOKになります。
もし、納付書を記入して、毎月、金融機関に納税に行っている方は、この特例を利用すれば金融機関に行く回数(12回→2回)と時間を大幅に減らすことができます。
なお納期特例の対象は、給与と退職手当と士業に対する報酬等に限られます。
そのため、これら以外は原則どおり、毎月納付となります。
特例を申請できる条件
ごく小規模な会社などの事務負担を軽減する趣旨から、
・給与の支給人数が常時10人未満である事業所
という条件があります。
ちなみに10人未満とは、10人を含まないので、毎月の給与支給人数が9人以下であることが特例の条件です。
納期の特例の申請手続き
この特例は、支給人数が9人以下であれば自動的に適用されるものではありません。
税務署に対し、この特例を利用する旨の申請書兼届出書を提出する必要があります。
やたら長い名称ですが、ネット検索しやすいように文書の正式名を書いておきます。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」(46字。長い。。)
この書類を作成して税務署に提出することで、納期の特例を利用することができます。
なお、申請書を提出した月の翌々月納付分から特例の適用が受けられます。
たとえば6月中に提出すると、7月10日納付分は毎月納付ですが、8月10日納付分から特例適用になります。
まとめ
・給与支給人数9人以下の会社などでは源泉所得税の納期の特例がある
・源泉税を毎月納税しないで、半年分をまとめて納税できる特例(事務の省力化)
・特例を受けるには「納期の特例の申請書」を提出する必要がある
以上です。また明日!
おまけ
【編集後記】
昨日に引き続き、今日も夏日でした。
お客様の源泉所得税の納付書(納期の特例分)を作成していて、この記事を思いつきました。
税務業界の人間には当たり前の知識ですが、一般の方の中には知らない方もいるかもと思いまして。
【ムスコログ】
髪の毛の量が多くなりすぎて、私の家庭散髪では手に負えなくなりました。
久しぶりに美容室にいってヘアカット。
終始、緊張しているようでした。
夏も近いので、いつもより短めにカットしてもらい、仕上がりに満足していました。