会社を設立すると、いろいろな場所に届出書を提出しなければなりません。
ただでさえ起業直後で慌ただしいのに、届け出などの事務手続きも煩雑です。(ToT)
そこで山形市で新たに会社を設立した場合に通常提出すると思われる届け出を、提出先ごとに一覧にしてみました!
(これが全てではありません!)
会社を設立したのはいいけど、「どこに?いつまで?何を提出すればいいの?」という方に、利用していただければ。
目次
山形税務署へ
山形税務署へのは以下の届け出が必要になります。
この中で特に忘れてはいけない届け出が、「青色申告の承認申請書」です。
これは、複式簿記という帳簿記入をすることで、税制上の恩典(メリット)をうけるための届け出です。
提出期限が厳格に決まっており、この期限を過ぎると、メリットを受けることができなくなり、結果的に、税金が高くなる可能性があります。
提出漏れがないように特に注意してください。
・法人設立届出書:設立の日から2ヶ月以内まで
・青色申告の承認申請書:「設立の日以後3ヶ月を経過した日」と「設立第1事業年度修了の日」のうち早い日の前日まで
・給与支払事務所等の開設届出書:給与等を支払う事務所等を設けた日から1ヶ月以内
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:適用を受けようとする月の前月末まで
山形県税事務所(山形県村山総合支庁課税課)へ
山形県に対して、新しい会社をつくったことを報告するための届出書です。
これにより、山形県では新しい会社の存在を認識します。
決算日から2ヶ月以内に税務申告書が送付されてきます。
・法人設立届出書:設立から1ヶ月以内
山形市役所財政部市民税課へ
山形市に対して、新しい会社をつくったことを報告するための届出書です。
これにより、山形市では新しい会社の存在を認識します。
決算日から2ヶ月以内に税務申告書が送付されてきます。
・法人設立届出書:設立から1ヶ月以内
山形年金事務所へ
会社の場合、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入しなければなりません。
その加入の手続きを行う必要があります。
・健康保険厚生年金保険新規適用届:適用事業者となった日から5日以内
・健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届:適用事業者となった日から5日以内
・健康保険被扶養者(異動)届:適用事業者となった日から5日以内
山形労働基準監督署へ
労働者を1人でも雇用すると、労働保険に加入しなければなりません。
ここでいう労働者には、代表取締役、役員、代表取締役の同居親族を含みません。
労働保険に加入する手続きに必要な書類は以下のとおりです。
・労働保険保険関係成立届:成立した日の翌日から10日以内
・適用事業報告:すみやかに
・労働保険概算保険料申告書:成立した日の翌日から50日以内
山形公共職業安定所(山形ハローワーク)へ
雇用保険に加入するための手続きに必要な書類は以下のとおりです。
・雇用保険適用事業所設置届:適用事業所となった日の翌日から10日以内
・雇用保険被保険者資格取得届:適用事業所となった日の属する月の翌月10日まで
おまけ
【本日の成長】
社会保険の知識をブラッシュアップ
【編集後記】
人の役に立つ記事を書こう!を意識して結果、今回のブログ。
会計事務所業界では当たり前の手続きですが、まとまっていると便利かなと考えた結果です。
【ムスコログ】
お盆前、最後のプール遊びでした。今シーズンは猛暑なので、気持ちよさそうです。
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