研修義務達成の認定書
税理士には、社会の期待に対応できるよう研修義務が課せられています。
具体的には、税理士会の研修規則により規定されています。
税理士の研修義務
税理士は、税理士会が認定する研修講座を年間36時間以上、受講しなければなりません。
研修の方法はいろいろありますが、現実的には以下の2つで研修義務達成する税理士がほとんどでしょう。
・リアルに集まって研修講義を受ける
・E-learningで研修講義を受ける
私はネット環境があれば時間と場所にとらわれないE-learningを主に利用しています。
合わせて年に数回、講師業をメインにされている著名税理士の方のリアル研修に参加することもあります。(やはり実戦回数がちがうため、とても分かりやすいです。)
研修義務を達成しなかったら?
では、研修規則で義務付けている研修義務を達成しなかったらどうなるでしょうか?
実は、とくに税理士業務上は大きなデメリットはありません。
いや、ないんかい!!ってツッコまれそうですね。(笑)
研修義務を達成していなくても、税理士業務を禁止されることはありません。
そのため、研修義務の達成に一生懸命でない税理士もいるようです。
まあ、たかだか年間36時間の研修を受けたからといって、税理士としての能力が、研修義務を達成していない税理士よりも高いとは思いません。
しかし、義務として規定している以上、やはり研修義務は達成しておくべきだと思いますね。
研修義務だけでは全然足りない
税理士業をやっていて思うことですが、研修義務36時間では全然たりません。
税務実務は、幅も広く、とても深いため、常に新しい情報や知識を仕入れる必要があります。
お客様の期待に応えるためには、研修義務時間(36時間)以上の自己研鑽の時間が必要なのは間違いありません。
以上です。また明日!
おまけ
【本日の成長】
不動産取得税の申告書の記入、中間消費税の2つのの方法(前年度実績と仮決算)、社会保険の加入月の給与計算
【編集後記】
集中して年末調整セミナーのレジメをつくろうとした矢先、顧問のお客様からいろいろなお問い合わせが。
なかなか思いどおりに進みませんね。
【ムスコログ】
久しぶりにトイザらスでムシキングをプレイしました。初戦はボス戦のため、ボコボコで完敗。
父が頭来たのでリベンジして2戦目はなんとか勝てました。。
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