税法や施行令、通達には税務に関する規定が明文化されています。
それらの明文化された規定をひもとけば、全ての事案を適法か適法でないかを判断できるのではないかと考えらる一般の納税者さんがいるかもしれません。
実はそうでもないんです。。。(泣)
そこが税務の悩ましいところで。
税務実務のよりどころ(根拠)
税務実務のよりどころは税法など明文化された法律や施行令や過去の裁判例や裁決事例などです。
税法などに明文化された規定(ルール)と、事実を照らし合わせて、この場合はOK、この場合はNGと個別のケースごとに判断します。
しかし税法などの明文化された規定(ルール)は、すべての個別のケースに対応して設けられているわけではありません。
そのため、この明文化された規定(ルール)だけでは、明確にOKもしくはNGと画一的に判断することができません。
税務実務には、このようなグレイな部分が少なからず(たくさん)あるんです。
グレイな部分が少なからず(たくさん)ある
このような明文化された規定から外れたグレイな部分は、過去の裁判例や裁決事例があれば、どういった判断になるのかある程度予測可能になります。
しかし、明文規定もなく、過去の裁判例などもないとなると、そのグレイな部分はOKなのかNGなのかという結論を断言できません。(税務の専門家である税理士でさえも。。)
明文規定や裁判例などは判断の指針を示してはくれますが、やはり抽象化されており、ドンピシャでヒットするケースの方が少ないのが現状です。
税理士がどこまでリスクを許容できるか
税理士がどこまでリスクを許容できるか、すなわちどこまでグレイな方法を攻めることができるのかは、はっきり言って税理士によって違います。
相対的に税務リスクに対して許容度が大きい、イケイケの税理士であれば、多少のグレイな道などなんのことは無くクライアントにアドバイスするでしょう。
これに対し、相対的に税務リスクに対して許容度が小さい、保守的な税理士であれば、グレイな道は一切攻めず、100%安全(OK)な道をクライアントにアドバイスするでしょう。
このように、明文化されていない税務のグレイな部分については、税理士個人ごとに判断が異なります。
私のスタンスをお伝えすると、税務リスクをできるだけ低く抑えようと考えています。
要するに、税務署に否認されない税務をアドバイスしています。まあ、保守的な税理士に分類されるでしょうね。
私が保守的にアドバイスする理由は、そうすることでクライアントを無用な税務リスクから解放することが、クライアントのためだと考えているからです。
税理士の仕事は、法律スレスレの危ない道をアドバイスするために存在するわけではなく、安全・確実な道をアドバイスするために存在すると、私は考えているからです。
以上です。また明日!
おまけ
【本日の成長】
税理士としての回答責任の重さ認識した
【編集後記】
幼稚園から運動会のお知らせが届きました。
運動帽を私が裁縫することになりました。去年と合わせて2年連続。
【ムスコログ】
先日の約束通り、幼稚園のあとにイオンでムシキングをしました。
残念なことにあと1週間でムシキングが稼働を完全停止されるそうです。。
しきりに何で撤去されるのかを母に質問していました。
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